国家(こっか、: state)とは、と同様に、「一定の領土国民と排他的な統治組織とを供えた政治共同体[1]」や、「一定の領土を基礎にして、固有の統治権によって統治される、継続的な公組織的共同社会[1]」と言える。

概説

プラトンの著作の原題である「ポリテイア」(古希: Πολιτεία古代ギリシア語ラテン翻字: politeia)を『国家』と翻訳する場合もある。また、英語の「コモンウェルス」(commonwealth)やラテン語の「レス・プブリカ」(res publica)なども広い意味において、国家と訳される場合がある。

英語の「ステート」(state)の語源は、ラテン語の「スタトゥス」(status)である[2]

国家の諸々の側面について観察すると国家にはいくつかの特徴がある、と指摘する文献もある(Andrew Heywood.(2002)Politcs(2nd ed.)(N.Y.: Palgrave Macmillan)の「国家」の項目における87-88頁)。まず国家とは主権を備えており、それは社会における全ての集団よりも上位に位置する絶対的権力として行使されるものであり、政治思想家のトマス・ホッブズは自著で国家を海の怪物であるリヴァイアサンと描写した。

社会学者マックス・ウェーバーは、国家は「正当化された暴力」を独占していると指摘した[2]

歴史

人類史上最古の国家がいつ成立したか正確には判明していないが、集約的な農耕による集住が進んでいた古代メソポタミアにおいて、紀元前3300年ごろにはウルク市が完全に都市としての実体を備え、都市国家化したと考えられている[3]。その後都市は周辺のメソポタミア南部各地に成立し、紀元前2900年ごろからは各地にシュメール人の都市国家が分立して抗争を繰り返すようになった[4]。こうした抗争こそが、国家を成立させた要因だと考えられている。他集団との対抗上、支配者の元に軍事や税務など各種専門家をおいて集権的な体制を成立させ多くの人員を戦争に動員できることが必須となったためである。こうして国家は面として広い地域を支配する領域国家へと拡大していった[5]。ただしその後も、19世紀の帝国主義時代に列強諸国によって世界分割が行われるまでは、世界各地に国家に所属していない社会や土地が存在していた。こうした国家未所属の土地は無主地とされ、ヨーロッパ諸国が進出し実力により占有することで先占を成立させ、これを領域権原とすることで自国領に組み込んでいった[6]

現代のような主権国家体制が成立したのは近世のヨーロッパであり、三十年戦争の講和条約として1648年に締結されたウェストファリア条約によって、各主権国家が自らの領域内にたいして排他的に公権力を行使し、各国の主権は相互に不可侵であることが確認され、ウェストファリア体制と呼ばれる世界秩序が確立した[7]。この時代までの国家は領土と領民を君主の私物と見なすいわゆる家産国家であり、その側面は絶対主義の成立によってさらに強まったものの[8]、17世紀末からはイギリスの名誉革命フランス革命と言った市民革命をきっかけとして一部の民族が国民化していき[9]、主権国家と結合して18世紀ごろにヨーロッパにおいて国民国家が出現した[10]。ウェストファリア体制は当初ヨーロッパのみの国際秩序であったが、19世紀後半になるとアメリカや日本といった他地域の大国がこの秩序に参入する一方で、大国は帝国主義を掲げてアジアやアフリカの多くの地域を植民地化し、この体制は世界的なものとなった[11]。さらに、20世紀後半になると、これら植民地が相次いで独立し、国家の数が大幅に増大した[12]。20世紀後半以降は、1961年に発効した南極条約によって領土権を凍結された南緯60度以南の南極大陸およびその属島[13]を除く、地球上のすべての陸地がいずれかの主権国家によって領有されている。一方、20世紀に入ると国際連盟国際連合といった超国家的な国際機関が創設されるようになった[14]

法学上の定義

法学政治学においては、以下の「国家の三要素」を持つものを「国家」とする。これは、ドイツの法学者・国家学者であるゲオルク・イェリネックの学説に基づくものであるが、今日では、一般に国際法上の「国家」の承認要件として認められている。

国家の三要素

  • 領域: Staatsgebiet:領土、領水、領空)- 一定に区画されている。
  • 人民: Staatsvolk国民、住民)- 恒久的に属し、一時の好悪で脱したり復したりはしない。
  • 権力: Staatsgewalt)ないし主権- 正統な物理的実力のことである。この実力は、対外的・対内的に排他的に行使できなければならない、つまり、主権的(: souverän)でなければならない。

この3つが三要素とされる[15]国際法上、これらの三要素を有するものは国家として認められるが、満たさないものは国家として認められない。この場合、認めるか認めないかを実際に判断するのは他の国家なので、他国からの承認を第4の要素に挙げる場合もある[16]モンテビデオ条約の項目および国家の資格要件も参照のこと)。

国家の資格要件

国際法国家と言えるか否かについて、モンテビデオ条約第1条には以下のように定められた[17]

2024年時点で日本政府が独立国と承認している国家の数は196カ国であるが[20]、下記のように国家によって承認している国家数には差異がある。また、実際には、この条件を完全には満たさない国家もいくつか存在している。例えば、モナコは長らくフランスの保護下にあり、2005年のフランス・モナコ友好協力条約によって制限が緩和されるまで、外交にはフランスの承認が必要だった。また条約改定後も、モナコの防衛はフランスの責任となっている[21]。また、自由連合の形態を取る国家では、防衛権など主権の一部を他国に委ねることになっている。このため、自由連合は独立国家と非独立状態の中間的な形態と見なされており[22]、とくに外交権を委任しているニュージーランドの自由連合を国家承認する国家は少ない[23]。アメリカはミクロネシア連邦マーシャル諸島パラオの3カ国と個別に自由連合盟約を結んでおり、これらの国から防衛権を委ねられている[24][25][26]。同様に、ニュージーランドクック諸島およびニウエと自由連合条約を締結しており、防衛権および一部外交権を委任されている[27][28]

また、国家の承認はすべての国家間において行われるわけではなく、何らかの理由によって、他国で広く承認されている国家を国家承認しない場合もあり得る。日本の場合、1965年の日韓基本条約第3条において大韓民国朝鮮半島における唯一の合法的政府と定めている[29]ため、半島北半部にある朝鮮民主主義人民共和国の国家承認を行っていない[30]

このほかにも最初の3つの条件を満たすのにもかかわらず、他国からの承認がまったく、もしくはわずかしか得られない国家もいくつか存在する。中華民国は国家の三要素を完全に満たしているが、「一つの中国」の原則をめぐって中華人民共和国と激しく対立しており、中華人民共和国側が中華民国の承認に対し圧力をかけているため、2020年時点で中華民国を承認している国家はわずか15か国にすぎない[31]。また、2008年にセルビアから独立を一方的に宣言したコソボについては国家承認をめぐって国際世論が真っ二つに割れ、2020年9月時点では日本を含む100カ国が国家承認を行っている一方[32]、セルビアやロシア、中国など残りの約90カ国はこれを認めていない[33]。こうした国家は未承認国家と呼ばれ、旧ソヴィエト連邦地域に多いものの、世界中に点在している[34]。未承認国家の代表例といえば、沿ドニエストル共和国シーランド公国などがある。